滞在期間が3ヶ月以内であれば、ビザ免除。 訪問者としてビザ免除で滞在できるのは、過去18ヶ月以内に合計で9ヶ月間まで。
ワーキングホリデー・ビザ:
対象:
・日本国籍を持つ18〜30歳の独身者または、子供を同伴しない既婚者。31歳の誕生日を迎える前に入国すること。
・申請時に日本に居住していること。1年以上日本を離れていた場合は、帰国してから申請時までに6ヶ月程度日本に居住してからでないと申請出来ない。
・休暇を過ごす目的で、ニュージーランドに6ヶ月以上12ヶ月までの長期滞在を希望する者。
・健康かつ犯罪歴の無い者。
必要書類:
(1)パスポート(原本):申請時に21ヶ月以上の残存有効期間が必要。または出発日から1年3ヶ月以上残存有効期間のあるもの。
(2)パスポートコピー:顔写真のページをA4サイズの紙にコピー(拡大不可)
(3)日本の連絡先の住所 及び 電話番号(携帯電話番号があればそれも併記)
(4)TB(結核)クリアランス:NZ移民局所定の用紙 Temporary Entry Chest X-ray Certificate(NZIS1096)を使用し診断を受けること。
(5)返信用封筒:郵送での受領を希望の場合は、560円分(速達は830円分)の切手を貼り、宛先住所・氏名を書いた23cmx12cmの返信用封筒も同封のこと。
過去でのNZ滞在が、今回の滞在を加えて通算2年を超える場合は、下記書類も提出
a)健康診断:NZ移民局所定の用紙 Medical and Chest X-ray Certificate - August 2005 を使用のこと。
写真(3cmx4cm)を所定の位置に貼ること。
なお、健康診断書(NZIS1007)提出の場合はTB(結核)クリアランス(NZIS1096)は提出不要。
b)無犯罪証明書(NZIS1085):居住する都道府県の県警本部で取得。
その際、NZ移民局ホームページより、Application for a New Zealand Working Holiday Scheme(NZIS1085)を
ダウンロードして記入して警察に提出。NZIS1085もビザ申請時に上記書類と一緒に提出。
必要書類をそろえ、本人が直接大使館で手続きをすること。代理店などによる代理申請不可。遠方居住者は郵送手続き可。
有効期間: ビザの有効期間はビザ発効日より6ヶ月。有効期間内であれば、いつ入国しても構わない。NZに最初に入国した日より1年間の滞在許可が入国時に許可される。数次ビザのため、滞在が許可されている期間内であれば何度でも入国できるが、NZを離れていた期間を再入国後に延長することは出来ない。
滞在資金: ビザ申請の際に資金証明の提示は不要だが、NZ到着後しばらくの間働かなくても無理なく生活できるよう、滞在費として6ヶ月で4,200NZドル程度の資金を所有していること。
就学: ワーキング・ホリデービザで、語学学校に通えるのは3ヶ月まで。
仕事: ワーキング・ホリデービザでは、同一の雇用主の下で3ヶ月を超えて働きつづけることはできない。ワーキング・ホリデービザで許可されている就労とは、あくまで休暇滞在中に資金を補うための臨時的な仕事と規定されている。
備考:
本ページの情報は、2005年11月現在のものです。最新の情報は、ニュージーランド大使館 のWebサイトをご覧ください。
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