- シェンゲン条約加盟国。観光目的で90日以内の滞在ならビザ不要。
就学ビザ(VISTO PER STUDIO):
観光目的で、15日間を超えてイタリアに滞在する場合は、観光ビザが必要。
必要な書類:
(1)パスポート原本(残存期間が日本帰国予定日から90日以上)とそのコピー(写真のページとその他の主なページ)
(2)ビザ申請書1枚
(3)写真1枚(パスポート用サイズ、縦4.5cm×横3.5cm程度、申請書に添付)
(4)入学許可証:大学のコースへの登録証明書、もしくは公認校での学科または職業教育コースへの入学許可書、
あるいは文化・研究活動を行う機関からの招聘状。オリジナル1部とコピー1部。
・語学学校や専門学校の場合、月間最低80時間の授業数が必要。授業時間数が入学許可書に明記されていること。
・登録証明書や入学許可書は、学校のレターヘッドの入った用箋で発行され、発行した者の判読可能な署名があること。
・大学の予備登録証明書には、学費納入済の領収書が添付されていること。
・職業教育コースの場合には、正式な「責任申告書」が、
受け入れ先の職業教育機関から、管轄の県労働事務所労働監督局宛に発行もしくは送付されなければならない。
その写しがビザ申請者に送付されていなければならない。
(5)受け入れ先の教育機関が、イタリア政府の公認校であることが判明するような書類(私立校の場合のみ)。公式記録がない場合には、商工会議所もしくはStatuto della Scuolaへの登録証明書を提出してもよい:オリジナル1部とコピー1部。
(6)生活費の保証書:奨学金を支給される旨の証明書、あるいは、本人もしくは家族の銀行口座の残高証明書:オリジナル1部とコピー1部。
(7)保険会社の保険証書:ビザ有効期間をすべてカバーする保健、医療、入院費用を保障し、イタリアで有効な保険会社の保険証書。オリジナル1部とコピー1部。
(8)往復航空券:90日以内の滞在の場合のみ。
(9)住民票(申請の日から1ヶ月以内のもの)。オリジナル1部とコピー1部。
ビザ申請から発給までの期間:最長で90日。実際には、2週間程度。
ビザ発給管轄:
在東京イタリア大使館領事部:北海道、東北地方、関東地方、山梨県、新潟県、長野県、静岡県
在大阪イタリア総領事館:大阪府、富山県、岐阜県、愛知県、石川県、福井県、滋賀県、三重県、和歌山県、京都府、奈良県、兵庫県、中国地方、四国地方、福岡県、佐賀県、大分県、長崎県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県
備考:
- 本ページの情報は、2005年11月現在のものです。最新の情報は、イタリア大使館のWebサイトをご覧ください。
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