一時滞在者査証:
観光、友人・親族訪問、出張、会議出席、学会発表、市場調査、契約締結などの目的でカナダに入国する場合はビジター扱いとなり、ビジターとしての入国要件を満たしている場合は、通常最高6ヶ月まで滞在が認められる。また、就学、就労などの目的で入国する場合でも、許可証の取得が免除される場合がある
ビジターとしての入国要件:
・パスポートの有効期限が、カナダ出国予定日+1日以上
・往復の航空券の所持(片道の場合は本人の責任において復路の交通手段とそれにかかる経費確保の証明)
・宿泊先
・滞在費用
・カナダからの出国先が査証を必要とする場合は、その国の査証
就学許可証(留学ビザ):
免除される場合:就学期間が6ヶ月以下の場合は、大学、短期大学、語学、職業訓練の別を問わず、就学許可証は免除。
就学許可証が必要な場合:
1、就学期間が6ヶ月を越える場合
2、6ヶ月以内でも下記の場合
・カナダで合計6ヶ月を越えて勉強したい場合
・公立の教育機関、または学位を授与する資格のある私立の教育機関でフルタイムの学生として就学し、
その教育機関のキャンパス内で働きたい場合
・履修コースに必須の実習プログラムが含まれている場合。
・受け入れコース自体が6ヶ月以上の場合。
学校間の交流プログラムの場合は別として、受け入れされたコースそのものが6ヶ月を越えるコースの場合は、
たとえそのコースの一部を受講し、6ヶ月以内にカナダを出国するつもりでも、就学許可証が必要。
備考:
- 本ページの情報は、2005年11月現在のものです。最新の情報は、カナダ大使館のWebサイトをご覧ください。
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