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ブラジル ビザ

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観光ビザ:
 
観光、親戚、知人訪問、芸術・スポーツ等の各種イベント(入場料・報酬のない場合の)参加者、学術会議、講演会、講習会等の参加者・出演者 に適用される。
滞在中、移住の意図、報酬を得る活動は、禁止されている。
 
必要書類:
 (1)旅券:申請時6ケ月以上の残存有効期限及びビザの余白頁が見開きであるもの
 (2)申請書 1枚
 (3)写真 1枚(横5cm×縦7cm)、正面、胸から上、背景は明るい無地、白黒・カラー何れも可、申請書に添付
 (4)往復航空券オリジナル(オープンチケットは不可)または預金残高証明書(最低25万円以上、金融機関の証明印入り)
 (5)住民票 1通(1ケ月以内に発行されたもの)、本人来館による申請の場合は不要
 (6)査証料金:日本国籍者で本人来館による申請 ¥3,000、総領事館に登録された旅行業者による申請 ¥4,200
 (7)18歳未満で、次に該当する方は、旅行同意書の提出が必要。
   ・単独旅行は両親の同意書:署名、印鑑確認のため両親の印鑑証明書または旅券コピーを添付のこと
   ・父親とのみの旅行は母親により署名された同意書:母親の署名確認のためその印鑑証明書または旅券コピーを添付のこと
   ・母親とのみの旅行は父親により署名された同意書:父親の署名確認のためその印鑑証明書または旅券コピーを添付のこと
 (8)旅行目的が、芸術・スポーツ等の各種イベント(入場料・報酬のない場合の)参加者、学術会議、講演会、講習会等の参加者・出演者は、現地主催者側からの招待状の提出が必要。
 
ビザ使用有効期間:査証許可日より90日以内に入国しなければ無効。
滞在許可日数は、通常、最高90日、この間であれば数次入国可。
ビザ入手所要日数:受付日の翌日から数えて(土・日・祝祭日を除く)10日間申請程度。
 
 
商用ビザ:
 
商談・視察等の短期出張者、ジャーナリスト・映画撮影技術者、並びにその関係者等々、ブラジル国籍の未成年者との養子縁組手続き目的で入国する者
 
必要書類:
 (1)旅券 :6ケ月以上の残存有効期限及びビザの余白頁が見開きであるもの
 (2)申請書 1枚
 (3)写真 1枚(横5cm×縦7cm)、正面、胸から上、背景は明るい無地、白黒・カラー何れも可、申請書に添付
 (4)下記事項を明記した会社推薦状 1通(レターヘッドのある用紙を使用し、英語またはポルトガル語で記載)
   ・滞在目的
   ・滞在期間:入国・出国予定日
   ・訪問・商談先の企業名・連絡先
   ・往復・滞在費の保証及びブラジル国の法律をまもり行動する旨の誓約
 (5)査証料金:本人来館による申請 ¥7,200、総領事館に登録された旅行業者による申請 ¥8,400
 
ビザ使用有効期間:査証許可日より90日以内に入国しなければ無効。
ジャーナリスト・映画撮影技術者、並びにその関係者等々は滞在目的が、ドキュメンタリー、コマーシャル用又は広報目的の映画、TV撮影等に携わる関係者は、現地ブラジル国立映画庁(ANCINE) の事前許可が必要。
 
 
ビザ発給管轄:(あいうえお順)
在日東京ブラジル総領事館:秋田県、青森県、千葉県、福島県、群馬県、茨城県、岩手県、神奈川県、宮城県、長野県、新潟県、埼玉県、栃木県、東京都、北海道、山形県、山梨県
在日名古屋ブラジル総領事館:愛知県、静岡県、岐阜県、三重県、滋賀県、大阪府、広島県、兵庫県、 岡山県、富山県、福井県、奈良県、京都府、石川県、香川県、福岡県、和歌山県、 山口県、愛媛県、熊本県、鹿児島県、沖縄県、宮崎県、島根県、長崎県、 大分県、佐賀県、鳥取県、徳島県、高知県
 
 
備考:
 
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